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贈与税とは何ですか?

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。 2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。 また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。 したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

住宅取得等資金の贈与は非課税ですか?

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。 )の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。 )を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。 )。 贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。 (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。

贈与税の計算式ってなに?

贈与税の計算式は先ほどもご紹介した通り、下記の2つの計算式を用います。 贈与税を計算する上でベースとなるのが「贈与財産価額」です。 不動産の場合、贈与財産価額は「土地」と「建物」のそれぞれに分けて算出します。

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象になりますか?

個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。 贈与税の課税方法には、 「暦年課税」 と 「相続時精算課税」 の2つがあり、受贈者(贈与を受けた方)は贈与者(贈与をした方)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。 「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件(「 相続時精算課税 」参照)に当てはまる場合に選択できる制度です。 注:会社など法人から財産をもらったときは、所得税の課税対象となります。 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。

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